最近、著作権に関して気になる動きが有ります。この辺でちょっとまとめておいた方がいいかなあということで、覚え書き代わりの日記を書いておこうかと。一番気になるのは「著作権譲渡」問題。2012年2月現在、状況は流動的なので、今後の法改正によってはとんちんかんなことを書いていることになるかもしれませんが、その点はご容赦を。また、転載、引用はご自由になさっていただいて結構ですが、自分は法律に関してはど素人ですので、勘違いも有るかもしれません。その点はくれぐれもご注意ください。
このところ、出版、広告で仕事をする際にとりかわす「契約書」に於いて、著作権の譲渡を求める企業が増えてきています。具体的な企業名はここでは書きませんが、デジタル化に乗じて著作権をまるごと譲渡させようとするものや、コンプライアンス重視の風潮から面倒を避けるため等、先方の意図はいろいろですが、自分が受け取った契約書はいずれも企業側にばかり都合のいいもので、全く納得できるものではなく、いずれも「使用許諾」の形に変更していただきました。出版、広告で現場仕事をなさっている担当者の場合、多くは個人的には自分の関知する問題としては考えておらず、指摘されて初めてこの契約に問題があると気づくようです。逆の立場で考えて、自分が企業側の担当者であれば、法務から回された書類は特に精査せずに下請けに送るということ自体は不思議では有りません。
ですので多少面倒でも、著作権者側は送られてきた契約書を良く読み、疑問点が有ればきちんと対応する必要があるということです。自分の経験上、担当さんがこちらからの「使用許諾」への変更の要請をはねつけたことは有りませんでした。相手がごく常識的な判断力が有る限り、「使用許諾」で今まで通りの出版は可能なわけですから、こちらの要請を不当なものとは取らないわけで、ここで頑に拒否をする相手はかなり危険な取引先(もしくは担当者)と言えるでしょう。そうした相手と仕事をするのは勝手ですが、おそらく契約の問題以外の面でも後々問題が起きる危険性が高く、お勧めできません。契約書を読むのは確かに面倒です。ですが、ここを面倒がってよく読まず、言われるままにサインをしてしまうのは非常に危険なのです。
また最近多いのが、登録制のサイトでのこんな規約(とあるサイトの規約からの引用を元にしていますが、当該サイトに対する抗議が目的ではないので文面は簡潔で分かりやすいように変えてあります。またどこのサイトかということもお答えできません)
ここから--------------------------------------------
弊社からの依頼で制作された作品に関する全ての著作権は、弊社に帰属します。
制作者は著作者人格権を行使しないものとします。
弊社が紛争等に巻き込まれた場合、制作者が問題を解決するものとし、弊社は一切の責任を負わないものとします。
損害が発生した場合には、制作者が全損害を賠償するものとします。
制作物に関するその他一切の権利は全て弊社に帰属するものとします。弊社からの依頼で制作された作品は、弊社が運営するサイトもしくは弊社が関わる全てのもので、制作者の了承なく利用させて頂く場合がございます。
ここまで--------------------------------------------
著作権は著作権者が認める限り、契約を交わすことで譲渡することはできます。ですから、この規約に納得した人がこのサイトに登録することはかまいませんし、契約は契約ですから悪質とも言いきれません。ですが、契約を交わす際には、考えうる最悪のケースを想定してサインすべきとは言えます。
仮に最悪のケースを想定してみましょう。あくまでも想定上のお話で、実例というわけでは有りません。
制作者=Aさん、譲渡先企業=B社、再譲渡先=C社
AさんはB社の依頼でその依頼内容に応じて、とあるイラストを制作し、著作権を譲渡する。
B社はその後、そのイラストをC社に売却。C社は他の出版物で再利用することにする。
C社がその出版物をイスラム圏で発売したところ、Aさんのイラストに書かれたキャラクターが宗教上の問題から抗議を受け、回収騒ぎに。
C社は1000万円以上の損害賠償請求をB社に対し起こし、B社は規約上の責任者はAさんであるということで、Aさんが賠償責任を負うことになる。
あくまでも仮定の話ですから、こんなことが起きたときに、Aさんが本当に責任を負わなくてはならないのかということはわかりません。元々があまりに一方に都合のいい契約ですから、裁判によって取り消し請求をすることもできるかもしれません。ですが、契約をするということの重みは意識する必要が有ります。不当な契約はしなければいいだけの話とも言えますから。
大企業だから問題は無いとか、担当者さんがいい人だからといったことは考える必要はありません。単純に契約の問題であり、大企業でも他の企業に権利を売却することはありますし、担当者は移動になってそのとき交わした口約束などはうやむやになります。そのときに有効になるのは契約書の存在です。
先にあげたケースでは損害賠償の問題がありました。では契約上でその点に触れていない場合、譲渡契約を交わしても問題無いでしょうか?この点については著作物の種類によって、ケースバイケースと自分は考えます。例えばロゴデザインやキャラクターデザインの場合、日本の現行著作権法に従うと、改変を禁ずる著作者人格権の問題や複製権等の問題が出てきます。ここでは法律の詳細に関しては詳しく述べませんが、譲渡契約を交わさない限り、従来の慣例上の使用方法でも法律上厳密に解釈するとアウトになってしまうことがあります。
今まではグレーゾーンとして処理されてきた問題ですが、コンプライアンス上は望ましくないことでもあります。ですので、これに関して譲渡契約を求めるのは理解できます。その際のギャラの相場は有って無いようなものですが、ロゴなら企業規模に応じて、キャラクターなら使用範囲に応じてそれなりに妥当と思える金額がいただけるのなら譲渡してもいいと思います。逆に安い値段で頼まれた場合は、譲渡はせず、使用許諾の範囲や人格権の行使の条件等をゆるく設定してもいいでしょう。
ただ、イラストやマンガの場合はどうでしょう。これに関しては著作権侵害の可能性の問題を考えてやめた方がいい、というのが自分の意見です。個人的な見解ですが、ロゴやキャラクターの場合の著作権譲渡に関しては、譲渡後にこちらが著作権侵害を犯す危険性が少ないという点でまあ問題無いだろうと判断しています。これらに関して著作権法上、同一と見なされる制作物を再び本人が作る可能性はあまり無いと言えるからです。
しかし、イラストやマンガの場合にどこで同一性を担保するかといえば、これもはっきりとした解釈があるとは言い切れませんが、イラストなら、タッチや構図など複数要素からの総合的判断になり、マンガだったらこれはさらにあいまいではっきり明言はできませんが、キャラクターが問題になる場合も有るし、テーマやストーリーの組み合わせが問題になるかもしれません。
具体的に個別の裁判にならないとわからない部分(裁判官によっても解釈が変わる可能性がある)では有りますが、その点を安全第一で考慮し、著作権侵害の問題を避けるためには、イラストやキャラは意識的に使い捨てのタッチを使うとか、マンガなら譲渡した作品と同様の内容を求められる可能性のある同業他社の仕事は、二度と請けないとかいった点に気をつける必要が有ります。不可能ではないですが、あまり割に合いませんよね。
自分の作った物に関しての著作権侵害ということに関して、ちょっとピンと来ない人もいるかもしれませんが、契約によって権利を譲渡した以上、譲渡先に著作権法上の権利が存在します。こちらはそれに対して特別な契約を交わさない限り、元の著作権者であるということで法律上の免責対象になるということは基本的には無いと思われます。裁判になった場合、上手くすれば先行性を斟酌してもらって勝てるケースもあるかもしれませんし、また人格権については本来譲渡ができない権利とされておりますから、よく見かける「著作者人格権を行使しないものとする」という文面の効力は疑わしいという説も有りますので、心配しすぎなのかもしれません。しかしこうしたことはあくまで単なる予測であり、法や契約を優先して判断されたら難しい場合も有るかもしれません。
あやふやな危ない橋を渡る必要はそもそも無いのですから、原則的に法律や契約等の明文化された事実を前提にセーフティファーストで考えるべきことでしょう。しつこいようですが、法律は法律、契約は契約です。「そんなに大げさに考える必要は無いのでは?」などという感覚的な問題は関係ありません。また企業の規模も関係ありません。契約は当事者間で対等に交わされるべきもので、疑問点が有れば、きちんと話し合い、納得してサインすればいい。ただそれだけのことです。
ここまで読んで「でも現実には断れない」「もう既に契約してしまった」という人もいるかもしれません。
想定されるケースでは、新人漫画家が、連載が始まって数回目くらいに「ところで契約なんだけど,譲渡で…」と持ちかけられた場合。「譲渡」を「使用許諾」に変更してもらうということは不当な要求ではないので、臆せず交渉しましょう。普通は「使用許諾」での契約が可能なはずですが、どうしても「譲渡」にしろと言われたらどうでしょう。これに関しては難しいですけど、サインしない作戦でしょうか。契約を交わしていない状態なら、原則的に法律通りの状態ですから問題は無いとはいえます。まあ「譲渡」を強硬に求めてくる出版社など、ろくなものではないので鞍替えした方がいいとは思いますが、その辺は各自自己責任で判断するしか無いでしょう。
ただ、これもあくまでも可能性の話でしかないですが、そのマンガのキャラクターが人気になって、キャラクターをその出版社の財産として登録されてしまったような場合、結構めんどうな問題が生じるような気もいたします。版権ものなど企画先行で、自分はあくまでただの描き手という位置づけの仕事なら、源著作権者の許諾が無い場合は自著の単行本に収録できなくなるだけで、それ以外はあまり問題無いし、そもそも譲渡契約の方が基本的な考え方であろうとはいえますが。
また、イラストレーターで長年送られてきていた契約書をよく読まずに、気軽に譲渡契約のサインをしてしまっていたことを後から知った場合。これも難しいケースですが「その事実に関して知らなかった」と言うしか無いでしょうか。実際自分の経験では、とある大手出版社の契約書の裏に薄くて小さい字で譲渡契約に関する文面が忍ばせてあったことがあります。この出版社は一律にこうした契約書を送りつけてくるようで、自分が仲間内でその点を指摘した際、何人かの同業者がやはりうっかりサインをしてしまっていたという事実が判明したことがありました。しかし、これは契約の際に気づきにくいことと言えるでしょうから、その辺を盾にするしか無いという気がします。
いずれにせよ、いままでの契約書を読み返して問題があると思った場合、それ以降はその出版社からの契約書は注意深く読み、仕事を請ける際には全て「使用許諾」に変更するように交渉してみることが重要です。過去の契約の取り消しは裁判などの手続きが必要でおおごとですが、そこまですることはなかなか難しいわけで、これに関しては事実を知らなかったとして対処するのが現実的かもしれません。もちろん法的にクリアになってはいませんが…。ただ、いつまでも今まで通りの契約を続けた場合、暗に認めていることになってしまうかもしれません。気づいた時点でできるだけの対処はしておいた方がいいです。その交渉をしたら自分が切られるからできない、という人はご自由に。
ただし、法律や契約は守らねばいけないということには留意しないといけません。自分のサイトにその会社で請けた仕事の画像などを無許諾でアップしている人は、直ちに撤去するか許諾を取ってください。また同じようなタッチと構図の絵を他社の仕事では描かないようにお気をつけ下さい。クレームがつく可能性は低いにせよ、法は法,契約は契約ですから。
また少し話が変わりますが、昨年「amazonが日本の出版社に対して著作権譲渡の契約を著作権者と取り交わすように求めた」ということが話題になりました。その際にネット上の意見として「欧米では著作権の買い取りが当たり前」という意見をちらほら見かけました。この意見のソースが自分は発見できず、真偽の程が分からないのですが、これはどう考えるべきことでしょうか?実際に自分が知らないだけで、買い取りが当たり前なのかもしれませんが、自分の感覚では個人の権利に厳しい米国でそんなわけは無いように思えます。
んで、ここからはあくまで推測です。ヨーロッパに関しては自分はよくわかりませんが、米国の場合はなにごとにつけ、エージェントシステム(代理人制度)が発達しているということを聞きかじったことがあります。遠い昔には確かにひどい契約が有ったようですが、現状ではたとえば出版に於けるコラムニストの場合、著者はまず代理人と契約し、その代理人がマネージメントを一括して請け負い、代理人は各出版社や新聞社にそのコラムを売り込むシステムになっているようです。この場合、制作は下請けという扱いではなく、作品を代理人を通じて出版権を販売するという考え方でしょうね。
このことを買い取りと呼んでいるのでは?という気がします。米国の場合、全国を網羅するような新聞は無いので、たくさんの取引先が有れば相当儲かるシステム。放送などの場合も似たようなシステムで、同じ内容の番組の放送権が複数の放送局に売られる。だから売れっ子コラムニストや放送関係の制作者はいったん当たれば巨万の富をえられるといわれています。著作権を最初の時点で譲渡するということであれば、そんな利益は買い取り先が独占するでしょう。また、小説なども最初に著作権を買い取られるということなら、印税が発生するということも無いので、どんなに売れても作者には利益が還元されません。アメコミのような細分化された分業システムなら、最初の制作料だけのケースもあるでしょうが。
また、もうひとつ、昔読んだ記事の記憶なので若干記憶がおぼろげですが、これは著作権の買い取りと言っていいヒロ・ヤマガタ氏の例。ヒロ氏はあのカラフルな版画で有名ですが、あの絵に関してはヨーロッパから米国に渡る際に画商と相当な金額で契約し、数年間制作し権利を売ってしまった絵で、現在の活動とは全く関係がないそうです。この場合は「納得のいく相応の金額」「売り切っても問題無い絵柄」ということがポイントでしょう。
逆に言えば、amazonから見た場合、各自の権利に敏感な国民性から生まれたしっかりした契約制度の有る米国に対して、日本には代理人制度が無く、また法律的には米国からするとかなり著作権者に有利でありつつあいまいな口約束でことをすませてきていて、いざきちんと契約しようとすると非常に問題の多い状況であるとも言える。amazonはその状況に応じて、出版社に著作権の管理先になるように求めたのではないかという気がいたします。amazonの契約書に関しては正式な文面を読んでいないので、推測に過ぎませんが。
それより少し前、「講談社がデジタルデータに関して、隣接権などの譲渡を求める契約書を送った」ということが話題になったことがあります。自分は講談社とはお付き合いが無いので、その書面の実物を見たわけではなく、それに関して何とも言うことはできませんが、当時報道された出版社の言い分を聞く限り、単なるイメージですが、現在著作権者が持っている権利を出版社と折半するというように聞こえました。JASRACのように著作権の管理を委託するということなら、委託をやめることも可能ですからわかるのですが、権利を折半するということがよくわからない。おまけに送られてきた契約書は「譲渡」を求めていたらしい。この辺は情報が錯綜していろいろ混乱しているので何が真実なのかは分かりません。
(後記:その後許諾ということになっているような報道が有りました)
いろいろ不透明なまま論をすめていますが、少なくとも権利者側は自分の権利を自覚的に守らねばいけない時代になったということは言えそうです。
著作権法上の出版権は特別な契約を交わさない限り、最初に出版されてから3年で失効するって知ってます?多くは自動延長の契約になってはいるでしょうが、基本的には出版権の契約は出版義務も含み、契約締結後に出版を実行しないと失効します。絶版なのに出版社は何もしてくれないとか言ってないで他で出しちゃっていいんですよ。まあ単著の無い自分が言っても説得力無いけど。
契約社会を嫌う人もいるでしょうが、世の風潮は確実にそちらに向かって動いています。著作権は若手だろうが下っ端だろうが同等に与えられた権利です。送られてきた契約書はよく読み、臆せず交渉しましょう。よほどがめついことを言うならともかく、交渉すること自体は何もやましいことではないです。先方がどうしても「譲渡」にこだわるようなら、「使用範囲」について取り決めておくとか、「その後の自分の活動に影響を及ぼすものでない」と言った一文を入れてもらうとか、「転売を認めない」とかにするとか交渉しましょう。
以上、長々と書きましたが、言いたいことはただひとつ
「著作権は自分の財産。気軽に譲渡契約はしちゃダメ」ということです。
追記2012/03/01
その後、欧米の著作権についての資料が見つかりました。2011年7月11日、社団法人 日本書籍出版協会によるまとめです。「欧米では譲渡が当たり前」って書いてた人たちって、もしかしてみんなこれ読んで発言してたのかな?
http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/kondankaitou/denshishoseki/10/pdf/shiryo_4_1.pdf
リンクが切れてしまう可能性もあるので気になった点を引用(改行位置は読みやすく改変)いたします。
>• 契約の基本は、出版者に対する著作権の実質的な譲渡契約。
冒頭にこう記述されているのですが、
>• 出版物利用による収益は、出版者から著作権者に配分される。
あれ?著作権の譲渡を行ったら、「著作権者」は源著作権者じゃ無くて移譲先では?と思って読み進めていくと、、、。
一例として米国の場合を引用。
>ここから
著作者は、出版社に対して、あらゆるフォーマット、あらゆる言語によって当該著作物を複製し頒布する権利、及び第三者にそれを許諾する権利を、現在及び将来の法律における著作権保護期間および更新期間のすべてにわたり、譲渡(grant)する。
また、著作者は出版者に対して、当該著作物の宣伝、販促に関する独占権を認める。この権利は、著作物の印刷、出版、ライセンス、販売に限定されない。
著作者が書面によって、当該出版物の増刷を求めたとき、出版者は、一年のうちに増刷を行うか、すべての権利を著作者に返還するかを、書面受領後90日以内に決定する。
>ここまで
このように欧米各国に対する聞き取り調査の結果が記述されています。それを読む限り「出版権」と、それに関係する権利の譲渡(委託)のようです。なので、出版権を譲渡された出版者は、著作権者に収益を分配する(しない場合も有るかもだけど)し、絶版時等、不満が有れば源著作者の働きかけによって、「出版権」を取り消したりできると。
この辺は個人主義で交渉によって権利を守るという民族性を元にした、ざっくり決めて後は個別交渉でという法概念の国と、生真面目でケースごとに細かく規定を作っていく日本とでは、根本的な部分で考え方の違いも有るかもしれません。欧米流からすると日本の著作権法は厳しすぎて、かなり難しいと言うことは前述しましたが。
しかし、この報告書まとめた人、なぜ「著作権の譲渡」って冒頭に書いちゃったんだろう?著作権と言うことばは向こうだとCopyrightであるとか、出版由来の権利ってことでざっくり書いちゃったのかな?だいたい「grant」って「承諾」とか「認める」じゃなかった?「譲渡」はたぶん「transfer」とか、「give」じゃないかなあ?それとも自分の解釈の方が間違ってる?
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- 2012/02/12(日) 23:30:59|
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